広告表現ガイドライン

当該掲載のガイドラインは、ご利用者様が案内・提供されるサービスメニュー等の情報を作成されるにあたり、以下の項目についてご注意が必要な法律や広告表現に関する基本的なガイドラインを定めています。

すべての業種・業態に対応しているわけではございませんので、ご利用者様は情報掲載される際にはご注意お願いいたします。

なお、Promo-UP広告表現ガイドラインとPromo-UP基本利用に関する規約において相違する場合、Promo-UP基本利用に関する規約が優先されます。

1 著作権、意匠権(デザイン)、商標権(ブランド)、肖像権(プライバシー・パブリシティ)等について

他人が権利を有する著作物(レポート・イラスト・キャラクター・楽曲・地図・写真など)を無断で利用(模倣品の製造・販売、無断転載など)することはしないでください。
使用される場合は必ず権利を有する方へ許可を得て下さい。

例:SNS(facebook・instagram・YouTubeなど)を広告内に表示する場合

2 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)について

商品・サービスの品質・内容・価格等を偽り、誤認されるような表示、過大な景品類の提供などをすることはしないでください。
詳しくは消費者庁から提供されているガイドブック(事例でわかる景品表示法・よくわかる景品表示法と公正競争規約)を参考にしてください。

消費者庁ウェブサイト(https://www.caa.go.jp) ⇒「景品表示法」⇒「景品表示法のパンフレット」

3 美容関連の法律(医師法・医療法・医療品医療機器等法・特定商取引法)について

(1)医師法について

医師法は医師個人に関する法律です。
医師法第17条では「医師でなければ、医業をなしてはならない」となっています。
以下のような表現・文章は医療行為になりますので注意が必要です。

  • 医師や医行為を連想させるような表現の使用
    <NG表現例>
    「ドクター」「医師」「完治する」「治る」「効く」「矯正」「解消」など
    <NGの文章例>
    「〇〇では経験豊富なドクターが治療しています」「むくみが治ります」など
  • 医療機関での受診が必要となる症状や治療の使用
    <NG表現例>
    「アトピー」「アレルギー性鼻炎」「風邪」「花粉症」「婦人病」「レーザー脱毛」「針脱毛」など
    <NGの文章例>
    アトピーの相談も可能です」

(2)医療法について

医療法は医療施設の開設・管理・監督に関する法律です。
以下のような表現・文章は医療機関を連想させるような表現になりますので注意が必要です。

<NG表現例>
「診察・診療・問診」「休診」「診療時間」「院内」など
<NGの文章例>
「○○接骨院の診療時間は〇〇時~〇〇時まで」

(3)医療品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律[旧薬事法]について

医薬品、医療部外品、化粧品、医療機器又は再生医療機器等製品の広告表示について規制があります。
その広告表示が虚偽または誇大広告な記事、医師やその他の者が保証したものと誤認されるおそれがある記事、承認前の医薬品、医療機器及び再生医療機器に関する記事については禁止されていますので注意が必要です。
また、取扱う商品によっては許可や登録を受けなければならない場合もあります。

広告表示について規制がある例

医薬品の場合
アレルギー用薬(抗ヒスタミン薬主薬製剤など)、眼科用薬(一般点眼薬など)
耳鼻科用薬(鼻炎用内服薬など)、漢方製剤、公衆衛生用薬(消毒薬など)

医薬部外品の場合
育毛剤、薬用歯磨き粉、薬用化粧品、薬用シャンプーなど

化粧品の場合
シャンプー、化粧水、洗顔料、リップなど

医療機器の場合
コンタクトレンズ、体温計など

再生医療機器の場合
軟骨再生製品など

化粧品等の広告表示について詳しくは日本化粧品工業連合が提供している「化粧品等の適正広告ガイドライン」を参考にして下さい。日本化粧品工業連合会(https://www.jcia.org/use)⇒「事業者のみなさまへ」⇒「自主基準・ガイドライン」⇒「化粧品の広告表現にかかわるもの」

(4)特定商取引法(特定継続的役務提供)について

特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為を防止し、消費者の利益を守ることを目的とした法律です。
その中でも特定継続的役務提供に該当する7つのサービス(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室)を提供されている事業者の場合は注意が必要です。

具体的には提供するサービスが、1ヵ月もしくは2カ月を超える期間及び5万円を超える金額の場合、契約を締結する前に「書面の交付(概要書面・契約書面)」をする必要があります。
詳しくは消費者庁が提供している「特定商取引法ガイド」を参考にして下さい。

特定商取引法ガイド(https://www.no-trouble.caa.go.jp)⇒「特定商取引の対象となる類型」⇒「特定継続的役務提供」

4 名誉棄損、誹謗中傷について

他人の名誉を傷つけたり、意図のない場合であっても特定の人に対して誹謗中傷したり、差別、侮辱するような表現にならないように注意が必要です。
以下のような項目については特に注意が必要です。

  1. 特定の人種、民族、地域の習慣について
  2. 特定の思想、信条、宗教について
  3. 心身の障害、病気について
  4. 職業、性別、容姿について

5 消費税を含む価格の表示について

価格表示は消費税を含めた価格(税込価格)を表示して下さい。
<NG表示>
10,000円(税抜)、10,000円+税